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厚生労働省によると、令和元年度の総合労働相談件数は。118万8,340件で12年連続で100万件を超え ております。
職場のトラブルは、解雇や雇止め、退職勧奨などの雇用契約の終了、業績不振を理由とした労働条件の引き下げに
よるものが多くなっています。
労働者を雇用する際に、労働時間や賃金、退職・解雇に関することなどの労働条件を明示していないことに起因し
ています。
これは、
・就業規則を作成していない。
・就業規則は作成していても企業の実態に合っていない。
・就業規則を労働者に周知していない。
ことに原因があります。
トラブルを未然に防止するためには、経営者と労働者が合意した「職場のルール」を作った上で、この「職場のル
ール」に基づいて個々の労働者との労働条件等に関する取り決めを行うことが重要です。
このような「職場のルール」こそが本当の「就業規則」なのです。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対し就業規則を作成し所轄労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
それでは常時10人未満の労働者を使用する使用者には就業規則は必要ないか?
当事務所は、無用の争いを未然に防止し、良好な職場環境を醸成し、企業業績を向上させるためには就業規則を作成しておくことが望ましいと考えております。
当事務所は、就業規則の作成・変更に当たっては、
等を考慮し、社長の考え方、職場環境等に適応させるため社長との面談、現場確認等を行って御社オリジナルの
就業規則を作成・変更いたします。